【確定申告】青色申告と白色申告の違いは?青色申告の特典と受けるための要件について

個人事業主やフリーランスとして事業を始めると確定申告が必要です。
確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。
それぞれの違いや、どちらを選ぶべきかについて解説します。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得から税額を計算して国に申告する手続きです。
所得とは、収入から経費を差し引いたものであり、これにより税額が決まります。
申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。

青色申告と白色申告の違い

日本では、申告納税制度といって、納税者が自ら税金を計算して申告する方法がとられています。
申告は納税者側に任されていますが、税金を徴収する国側としてはテキトーな申告をされては困りますよね。
そこで、手間をかけてキチンと申告をする人に税制上のさまざまな特典を与えて、キチンと申告をする人を増やしたいわけです。
昔は、この手間をかけた方法で申告するときには青色の紙を使っていたため、その名残で「青色申告」と呼ばれています。
一方、この方法に該当しない手間のかからない方法を「白色申告」といいます。

青色申告のメリット

青色申告の主なメリットとして

①所得(収入-経費)からさらに最大65万円を経費化できる。(青色申告特別控除)
②赤字を3年間繰り越せる。(翌3年間の黒字と相殺できる)
③30万円未満の資産を一括で経費にできる。(白色だと10万円未満まで)

などがあります。
特に節税効果が高いものが①の青色申告特別控除です。
②③も大きな特典ですが、使わない人もいるのでこの記事では割愛します。

65万円控除を受けた場合、最低でも所得税と住民税合わせて約10万円が節税になり、税率が高い方ほど節税効果は大きくなります。

さらに国民健康保険料も地域によりますが、6~7万円ほど安くなります。

イメージしやすいように超ざっくり計算してみました。
●所得(収入-経費)500万円の人が青色申告特別控除(65万円控除)を受けた場合。

〈白色申告〉
・所得税、住民税→110万円
・国民健康保険料→50万円
・合計→160万円

〈青色申告(65万円控除)〉
・所得税、住民税→88万円
・国民健康保険料→43万円
・合計→131万円

※国民年金はどちらを選んでも変わりません。(年間約20万円)

所得500万円の方であれば、約30万円おトクになるのです!

青色申告の特典については、細かい内容を別の記事で解説しています。

青色申告(10万円、55万円、65万円控除)の比較

ここまで読んで頂いた方は、なんとなく青色申告はおトクな制度なんだなーとお分かりになったと思います。

ここからはもう少し踏み込んでいきますねー。
青色申告の特典では、作った帳簿のレベルによって控除額が10万円、55万円、65万円の3つに分けられます。

ざっくり書くと以下となります。

①簡易簿記(家計簿レベルの帳簿)→10万円控除
②複式簿記(手間のかかる帳簿)→55万円控除
③複式簿記+電子申告(または電子帳簿保存)→65万円控除


まず家計簿レベルの簡易な帳簿だと特典が少なく、手間がかかる帳簿を作ると特典が大きくなります。
さらに手間のかかる帳簿に加えてさらに電子申告をすることで、最大である65万円控除の特典をうけることができます。(国側は電子申告を推し進めたいために優遇されているのです)

「複式簿記」と聞くとむずかしいイメージがありますが、市販の会計ソフトを使って経理をすれば、自動的に複式簿記による記帳ができますので安心してください。

詳しくは「【確定申告】青色申告の65万円控除をうけるためには?10万円・55万円控除との違い」の記事で解説しています。

どちらを選ぶべきか

正直、白色申告を選ぶメリットは「一切ない」です。
2013年以前は、青色申告の特典を受けなくていいから、面倒な記帳や書類の保存をしたくないという方には、白色申告を選ぶメリットがありました。
しかし2014年1月1日以後は、白色申告であっても記帳や書類の保存が義務付けられたため、白色申告のメリットは完全になくなりました。

青色申告の10万円控除(家計簿レベルの帳簿)であれば白色申告と手間はほぼ変わらないため、必ず青色申告で申告をして10万円控除を取りましょう。

事業を拡大していきたい方、節税効果を高めたい方は65万円控除をぜひ狙ってみてください。

テキトーにやると青色申告が取り消しになることも!

もともと青色申告はキチンと申告する人に特典を与えますよーという制度なので、テキトーなことをすると青色申告が取り消される可能性があります。

・決められた書類などをちゃんと保存していなかった場合
・架空の経費や、売り上げを隠すなどして税金を少なく申告した場合(仮装、隠ぺいと呼ばれ、青色申告取り消しどころでなく重加算税という重たい罰金が課されます)

また、次の場合には65万円控除を選んでいても10万円控除となります。

・確定申告期限を1日でも過ぎて申告した場合(期限後申告)

結構厳しいんですよねー。
キチンと申告する人に特典を与えるという趣旨なので仕方ないのかもしれませんが。

まとめ

青色申告を選ぶメリットはなんといっても、青色申告を選ぶだけで節税ができる点です。

青色申告のポイントは次の3つです。
①青色申告を選ぶと最大65万円経費化できる。
②2014年以降は白色申告のメリットは完全に0に。
③所得500万円の人が65万円控除を使うと30万円おトクに。(所得が大きいほど節税額は大きい)

知らないだけで、何十万円も損してるのは本当にもったいないです。
せっかく事業で稼いだお金を守るためにも、税金の知識をしっかり身につけて損をしないようにしましょう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

独立税理士を目指す税法免除大学院生。
2~3年後に独立予定。

税金とお金の知識をわかりやすく解説することを心がけています!
税法免除大学院で学んでいることについても発信しています。

『得意なこと』・・・お金のこと、効率化、シミュレーション