個人事業主・フリーランスの旅行は経費になるのか

一人で「出張」または「旅行」をした場合にどこまで経費になるのか。
考え方をまとめてみました。

目次

出張は経費になる

会議のため、お客様と会うため、セミナーをするためなど、業務をするために必要な出張は当然経費になります。
家から現地までの交通費のほか、現地での移動でかかった交通費は、すべて『旅費交通費』で計上しましょう。
また、宿泊費についても『旅費交通費』で計上しましょう。(不相当に高額なものは認められない可能性もあります。あくまでも必要な範囲内で。)
ただし、出張がてら1日は観光したいこともあるでしょう。

出張のついでに観光をした場合は、一部を経費から除外する

経費になるのは、あくまで業務に「必要」であるものだけです。
たとえば、2泊3日の出張で、2日間は丸一日業務(現地での打ち合わせなど)を行い、残り1日は観光した場合は、出張にかかった費用に2/3をかけて経費計上しましょう。
出張は税務署が目を光らせてくる部分のため、出張先でいつ・どんな業務を行っていたかを説明できるようにしておきましょう。
可能であれば、業務のスケジュールを記録しておくとよいでしょう。

出張先でのひとり食事代は経費にならない

ひとりでの食事代は、出張先であろうが関係なく経費にはなりません。(作業を行うためのカフェ代は経費です。下記記事を参考にしてください。)

ただし、お客様と会食した場合は、1人あたり税抜き10,000円以下(※)であれば『会議費』、10,000円を超えるものは『接待交際費』として計上しましょう。

(※)税抜き経理の場合です。税込み経理の場合は「税込み」10,000円以下です。

お客様とのゴルフやスポーツ観戦は目的による

業務上のお客様との接待であれば、『接待交際費』として計上しましょう。
個人的趣味で行く場合は、経費になりません。
このような実態が不明なものは税務署が目を光らせるため、趣味ではなく接待であることを説明する必要があります。
このときも、誰と行ったのかは記録に残しましょう。

視察旅行は状況による

これから行うビジネスのために、同業研究のために、などの理由で視察旅行に行く場合も、業務に「必要」であるかが求められます。
例えば、シェフが他国の料理を自身の料理に生かすための海外視察旅行は経費になりえます。
また、開業しようとしてる場所の視察などは、実際に開業しなかったとしても経費になります。
あくまでも、支払った時点で業務のために「必要」であるかで判断しましょう。

家族同伴の旅行は経費にならない可能性が高い

家族同伴の旅行は、常識的に考えればプライベート要素の強い旅行の場合が多いため、認められません。
家族が従業員で、かつ出張先で業務を行う必要がある場合は経費計上できますが、あまり多くはないでしょう。(家族が従業員であるだけではダメです。)

出張を経費として認められるためのポイント

出張を経費として認められるためのポイントは以下のとおりです。
・業務目的での出張である証拠(観光部分があれば明確に除外する)
・出張先でしかできない業務をしていた証拠(ワーケーションはダメ)
・業務に必要な視察であるという証拠(メモ書きなど)

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この記事を書いた人

独立税理士を目指す税法免除大学院生。
2~3年後に独立予定。

税金とお金の知識をわかりやすく解説することを心がけています!
税法免除大学院で学んでいることについても発信しています。

『得意なこと』・・・お金のこと、効率化、シミュレーション

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