会社員は確定申告が必要のない場合がほとんどだと思います。
勤務先の会社で年末調整をするためです。
会社員であっても確定申告が必要な場合と、その判断方法について解説します。

確定申告とは、1年間の所得から税額を計算して国に申告する手続きです。対象者は、主に個人事業主やフリーランスと一部の会社員です。
今回は、この中の一部の会社員について解説しますよー。

確定申告が必要な人とは
確定申告が必ず必要な人
会社員であっても確定申告が必ず必要な人は、主に以下の4種類です。
・給料が2,000万円を超えている人
・副業などで20万円を超える給与・所得がある人
・生命保険金を受け取ったり、競馬で大当たりした人
給料が2,000万円を超えている人
給料(年収)が2,000万円を超えている会社員は、年末調整(会社が従業員の税金を計算してくれる手続き)の対象外のため、確定申告が必要です。
ここでの「年収」は、手取りではなく額面の金額です。
2カ所以上から給料をもらっている人
本業がお休みの日に、別の会社で勤めるなど、複数の会社から給料を受け取っている人です。
ただし、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。下限を設けないと、1円だけ稼いだ人も確定申告しなければならないため、少額の場合は実務上の観点から不要とされているのです。
副業などの所得が20万円を超えている人
本業以外に、個人で副業収入を稼いだ人です。会社員をやりながら、ブログやYoutuber、物販などで稼いだ人が該当します。
ただしこの場合も、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
生命保険金を受け取ったり、競馬で大当たりした人
生命保険金や懸賞金などのように一時的に受け取る所得を「一時所得」といいます。
ただし、所得が50万円以下の場合は確定申告が不要です。
有名な話ですが、宝くじの当せん金は「当せん金付証票法」という別の法律で決められていて、例外として税金がかかりません。
確定申告が必ず必要ではないが、しないと損する人
以下の人は、確定申告が必須ではありませんが、確定申告をすることで税金が戻ってきます。
・1年間の医療費が10万円を超える人(家族全員の合計額)
・ローンでマイホームを買った人(購入から初年度のみ確定申告が必要)
・ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を使っていない人)
・株や不動産で損失がある人
・災害や盗難被害を受けた人
1年間の医療費が10万円を超える人
ここでの医療費は、生活を共にしている家族全員の分です。
特にお子さんがいる家庭やご年配の方がいる家庭は、該当する方が結構いると思います。(病院からもらうレシートはとっておきましょう)
マイホームを買って間もない人
住宅ローンを組んでマイホームを買った場合、住宅ローン控除を受けることで税金が大幅に安くなります。
この住宅ローン控除を受けるには、1年目のみ確定申告が必要です。(2年目以降は年末調整で適用されるため確定申告は不要です)
ふるさと納税をした人
ふるさと納税をした人で、「ワンストップ特例」を利用していない場合です。
寄付先が5つを超える場合などは、ワンストップ特例が使えないため、確定申告が必要です。
株や不動産で損失がある人
株や不動産投資をしている方で、損失がある場合、一定のルールのもとで税金を安くすることができます。
災害や盗難被害を受けた人
地震や風水害、火災などによる被害を受けた人、盗難被害を受けた人が対象です。
火災保険では、地震災害が含まれない場合が多いですが、この「雑損控除」は受けることができるので注意が必要です。
まとめ
会社員の方には確定申告になじみがない方も多いと思います。
知らない間に確定申告義務が発生しているケースがあったり、税金が戻ってくるにも関わらず申告しないのはもったいないです。
この機会に確定申告に対する抵抗をなくしていきましょう。