個人事業主・フリーランスが経費にできるもの、できないもの

個人事業主やフリーランスの場合、どこまで経費にしたらよいか迷いますよね。
この記事では、経費の判断基準を解説します。

なぜ経費の範囲はあいまいなのか

経費になるかの判断の原則は、次の2つです。
事業(売上)に必要であるか(事業関連性)
直接必要であるか(直接性)

この「事業に直接必要であるか」というところが、個々の状況でちがうため、法律では明確に決められないのです。(八百屋さんが店頭に置く野菜を買うのと、ブロガーが家で食べるために野菜を買うのでは意味合いが違いますよね)

常にこの「事業直接必要か」かという視点で判断していくので、しっかり頭に入れておいてくださいね。

目次

経費になるもの・ならないもの

まずは経費になるもの・ならないものの例を挙げていきます。

経費になるもの

・製造業の方が、材料をホームセンターで買った。(送料も経費)
・取引先との飲食費
・会社の家賃・管理費・更新料、水道光熱費など
・従業員への給料・社会保険料・交通費など

繰り返しますが判断の軸は「事業直接必要か」です。
・材料や送料は、商品を作って売り上げるために必要です。
・取引先との飲食費は、取引先と友好関係を築いて売り上げるために必要です。
・仕事をする場所やそこでかかるお金は、事業活動をするために必要です。
・従業員への給料などは、売り上げのために必要です。

経費にならないもの

・家族との飲食費
・借金の返済
・家族への給料など(一定の場合は経費になります)

・家族との飲食費は、モチベーションが上がって業績もあがるかもという無理やりな理屈が立ちそうですが、直接性がないのでNGです。
・借金の返済は、そもそも費用ではないです。(別の記事で解説しますね)
・家族への給料は、家の中でお金が移動しているだけなので、基本的にはNGです。しかし、青色申告専従者給与などとして払う場合には経費になります。(別の記事で解説しますね)

次の章では、経費になるかどうか迷うものの例を挙げながら、判断方法を解説します。

経費になるかどうか迷うものの判断方法

経費になるかどうか迷うもの例を挙げました。

経費になるかどうか迷うもの

①会社への通勤のために、フェラーリを買った。
②出張のために、家族で飛行機で移動した。
③タレントが、TV出演でのみ使用する帽子を買った。
④業務をするために着るスーツ
⑤健康管理のためのジム・サプリ代
⑥飲食店の方が、味の研究のため食事に行った。
⑦自己啓発のための書籍・セミナー

経費かどうかわからないものは、事業で直接必要かあいまいなもの、つまりプライベート要素があるものです。
この場合、以下のように分けられます。

・事業でのみ使っている→全額経費
・事業以外でも使っていて、明確に区分することができる場合→事業分のみ経費

明確に区分の例としては、自宅面積の1/3が仕事部屋なのであれば、家賃の1/3を経費にするということです。
他にも平日5日は仕事で使用し、休日2日はプライベートで使用している場合は、家賃の5/7を経費にします。

「明確に区分」と決められているので、なぜこの割合で区分したのか証拠が必要です。

①会社への通勤のために、フェラーリを買った。

全額経費となる場合

会社の通勤や出張先への移動など業務でのみ使っている。

事業分のみ経費となる場合

プライベートでも使っている。

業務で使う目的で買ったとしても、実際はプライベートでしか使っていない場合
実際にどのように使っているかで判断

税法ではこの「実際どう使っているか」という考えが基本です。

あえてフェラーリを例に挙げましたが、一般的にいわれる以下のものは、間違った情報のため注意してください。

・高級車だから経費にならない
・2ドアだと趣味要素がつよいため、経費にならない

これらが経費にならないといわれるのは、趣味として乗る方が少なくないからだと思います。
あくまでも、「実際に事業で使っていたか」で判断します。

②出張のために、家族で飛行機で移動した。

全額経費となる場合

出張先で一切観光しない場合(仕事のみ)

事業分のみ経費となる場合

1日目は仕事をし、2日目は観光をした場合など
→1日目にかかった費用は経費、飛行機代は50%を経費など

海外の文化に触れて、自分を成長させるためなど、事業に直接関係がない場合は、経費になりません。

③タレントが、TV出演でのみ使用する帽子を買った。

全額経費となる場合

TV出演の時のみ使用している場合(舞台衣装としている場合)

事業分のみ経費となる場合

出演する日であっても、出演時以外でもかぶっていた場合。
あくまでもTV出演時のみが、事業をしている間です。

某芸能人の植毛の経費になるか問題は、TV出演時以外に外すことはできないので、経費にならないと考えてください。

④業務をするために着るスーツ

③と同様に考えますが、一般的には事業(売上)の時に着るための衣装スーツをお持ちの方は少ないでしょう。(セミナー講師のセミナー中や、Youtuberの撮影中のみの衣装などは該当するかもしれません)
そのため、基本的には経費にならないことが多いです。

繰り返しますが、本当に事業の時にしか使わず、それを証明できる場合は経費にできます。

⑤健康管理のためのジム・サプリ代

体が資本なので、経費になりそうですが・・・なりません。
結果的に仕事のモチベーションが上がり売上につながることもあると思いますが、直接性がないため経費になりません。
明確に区分もできないため、一部経費にもなりません。

⑥飲食店の方が、味の研究のため食事に行った。

一人で食事と聞くと、経費にならなそうですが・・・
「飲食業」の方が、「研究のため」の場合は、全額経費になります。

飲食業で売り上げを上げるための行為ですよね。

中華料理屋さんが、フレンチを食べた場合は、悩ましいところです。
飲食業以外の方だと、直接性がないため経費になりません。

⑦自己啓発のための書籍・セミナー

自己啓発は、直接性がないため経費になりません。
税理士が税金のことを学ぶための書籍・セミナーは経費になります。
資格取得費についても、事業に直接必要なもの以外は、自己啓発要素が強いため経費にならないことが多いです。

おわりに

経費になるかどうかは、状況ごとに異なるため、明確な答えがありません。
判断のコツとしては、「仕事のための支出と自信をもっていえるかどうか」です。
仮に税務調査がこようが、実際に仕事のために行っていて、自信を持って説明できれば何も問題はないです。
グレーゾーンを経費にするために、証拠をそろえたり手間をかける必要はありません。

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この記事を書いた人

独立税理士を目指す税法免除大学院生。
2~3年後に独立予定。

税金とお金の知識をわかりやすく解説することを心がけています!
税法免除大学院で学んでいることについても発信しています。

『得意なこと』・・・お金のこと、効率化、シミュレーション

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